年金生活者の「別居」老親で扶養控除は受けられるのでしょうか
1.年金生活者で、年金収入約170万円(「所得」としては50万円)の老母は、扶養家族として申告できるでしょうか。つまり扶養控除は受けられるのでしょうか。同居しているのですが、住民票の住所が違っています。
2.老母は、必要ないらしいのですが一応確定申告しています。扶養控除の対象となった場合、申告はしないほうがいいのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月11日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。