税理士ドットコム - [扶養控除]学生が働いて親の税金が増えないのはいくらですか? - 年間の所得が38万円を超えると税金の扶養から外れ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生が働いて親の税金が増えないのはいくらですか?

学生が働いて親の税金が増えないのはいくらですか?

学生アルバイトの場合、いくらまでだったら、親への負担はありませんか?

私は今年の春で大学3年になるのですが、この期に一人暮らしをしようと思っています。奨学金も借りているのですが、学費に回すため使えません。
一人暮らしの資金はバイトでまかなっていきたいと思っています。

その際、気になっていたのが扶養です。
103万の壁がなくなり150万になったなどと聞いたのですが、社会保険が130万や学生は変わらず103万のままなどと色々な情報が飛び交っていてよくわかりません。

現在私は103万以内の収入ですが、一人暮らしをするにあたってできれば月に10万程度稼ぎたいと思っています。
そうすると103万を超えることになるのですが、そうするとどうなりますか?

私は103万以内の時と変わらない状態(親の税金が増えない等)でいたいのですが、その場合は今のまま、103万円以内でないとダメなのでしょうか?
また、確定申告は103万を超えない限り行わなくて大丈夫ですか?

よろしければご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

年間の所得が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
給与所得は、65万円の給与所得控除最低額がありますので、103万円以下であれば税金の扶養になります。
103万円―65万円=38万円となります。
ご質問者が扶養から外れると概算で下記の税金が増えます。
所得税の特定扶養親族控除額
65万円×5%からの累進税=31,500円以上
住民税の特定扶養親族控除額
45万円×10%の定率税=45,000円
ご質問者ご本人は大学生ですから勤労学生控除27万円の適用がありますから、130万円までは所得税は課税されません。
150万円と言うのは、配偶者特別控除の基準です。


本投稿は、2019年03月21日 03時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226