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学生でホステスとバイトを掛け持ちの場合の確定申告、扶養

学生でホステスとアパレルのアルバイトを掛け持ちしようかと考えています。

ホステスの方は、日給25000円、週3回程度。税金などは一切引かれないようです。月に1回銀行振込です。ヘアセット代やタクシー代の経費はおよそ5万円程度になると思います。

アパレルのアルバイトの方は去年からずっとしていて、月7万程度です。

優先事項として、現在親の扶養で社会保険に入っているのですが、それは出ないようにしなければいけないです。
アパレルのアルバイトのみであれば、年103万円以内であれば扶養も保険も大丈夫であることは確認済みです。

もし、来年の春にホステスの収入を確定申告した場合、扶養は外れてしまうのでしょうか…?自分なりに調べてみたのですが、なかなか理解できません。

税理士の回答

ホステスが日給制ということでしたら給与に該当しますので、アパレル分と合わせて130万円を超えると社会保険の扶養から外れることになります。
親の加入している保険組合によって異なることもありますが、通常は年間130万円を超えるとわかった時点で、確定申告を待たずに自己申告して社会保険の扶養から抜けなければなりません。

報酬ではなく、給与ということでしょうか?契約書はまだ交わしていないのですが、雇用契約になるのでしょうか…。

契約の内容と、働き方の内容次第では報酬となる可能性もあるとは思いますが、過去の裁判例などもあり給与となる場合が多いと思われます。

本投稿は、2019年04月08日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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