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大学生がバイト掛け持ち.扶養がはずれる?確定申告ってするの?

19歳の大学生です.
現在,一人暮らしをしています.親からの仕送りは一切なく,アルバイトを二つ掛け持ちしてなんとか生活しています.

ここで質問なのですが,扶養控除の基準として,収入が103万円をこえたとき.と聞いたことがあります.これは2つのバイトの収入を合算したものでしょうか.

また,確定申告をする際に気をつけたほうがいいことなどありますでしょうか.

税理士の回答

バイト等の給与所得だけの場合には、給与収入の合計額が103万円以下であれば、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年04月12日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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