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自分が退職後、父親の扶養家族に入るのに当たっての疑問

私は平成31年4月1日に警察学校に入校し、4月25日に退職した者です。

父親(も警察官)の扶養家族に入り直すことになると思うのですが、それに当たって

・自分が稼いで良い限界の範囲(103万?)に私の警察官として働いた4月分の給与額は含まれるのでしょうか?

・また、含まれるならばそれは支給総額なのか実支給額で計算すれば良いのかが分かりません。

・3カ月間の平均が108,000円を超えてしまうと扶養から外れてしまうというように解釈しているのですが、やはりそれは守って平均が超えないように調整すべきでしょうか?
4月の額が大きいと思うので、これから暫くはあまり働けないということなのでしょうか?


税に関する知識が乏しく要領を得ない質問になっているかもしれませんが、部分的にでもどうか回答よろしくお願いします。

税理士の回答

・4月分の給与も含まれます。
・総支給額(非課税交通費を除く)になります。
・3か月の平均が108,000円を超える場合には、社会保険の扶養から外れる事になります。

所得税では扶養に入れるかどうかは1年間の所得によって判定されます。
4月分の給与も支給総額で給与所得として計算されます。
5月以降にお勤めされるならばその分も所得として計算されますが、その仕事の対価が給与所得なら、4月分プラス5月以降分の合計額が103万円以下であれば、お父様の扶養に入れます。
注意しなければいけないのは、5月以降のお仕事の対価が外注や委託契約などの報酬等である場合、その収入は雑所得または事業所得に該当することになります。
雑所得または事業所得だと、収入金額から経費(その収入を得るために必要と認められる費用)を引いた金額が雑所得または事業所得として計算されることになります。
お勤めを始められる場合は、お勤め先にお仕事に対して、もらうお金が給与所得なのか、雑所得または事業所得なのかをご確認ください。
なお、給与所得・雑所得・事業所得の合計額が38万円以下であれば、お父様の扶養に入れます。

回答ありがとうございます。

つまり1年間の合計額が

・(給与所得-65万)+雑所得等=38万以下

且つ
・3ヶ月間の平均所得が10,8000円以下

であれば父の扶養に入っていることが出来るということで合っていますでしょうか。

ご回答のとおりで大丈夫ですよ。

本投稿は、2019年04月26日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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