税理士ドットコム - [扶養控除]主婦です。深夜勤務の場合、106の壁、分かりません。教えて下さい。 - 106万の壁っていうのは何かで聞かれたことですか?...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 主婦です。深夜勤務の場合、106の壁、分かりません。教えて下さい。

主婦です。深夜勤務の場合、106の壁、分かりません。教えて下さい。

去年の年末から郵便局の深夜勤務をしています。(勤務時間22時~5時45分 休憩45分)
週3回、7時間勤務
基本給900円(22時~5時の時給は1218円)です。
4ヶ月程経ちますが、所得税と雇用保険料しか引かれていません。

106万の壁の条件に該当すると思うのですが··· 

例えば、条件を満たしているが、
社会保険の加入できないという
事があるんでしょうか?

その場合、配偶者の社会保険に入った
ままでいいのでしょうか?

もし、106万の壁の範囲該当外でしたら
130万以下まで、働いても良いのでしょうか?

あと気になるのが、
当方の雇用は、初めては短期契約で採用され、その後、契約社員になりました。
短期契約の時に、健康保険被保険適用除外承認申請書にサインしましたが、
短期契約での必要な申請書なんでしょうか?

理解力が乏しい当方に
お力添えを。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

106万の壁っていうのは何かで聞かれたことですか?
税法上、誰かの扶養に入るのであれば103未満になります。
もし、旦那様の扶養に入るのであれば配偶者控除が103万円未満、それ以上になったら配偶者特別控除の適用があります。
社会保険に関して言えば130万円を超えると旦那様の社会保険から抜けないといけなくなると思います。
健康保険除外の申請書に関しては、詳しいことはわからないのですが、旦那様の社会保険に入れる程度の収入と見込んで提出させられたのではないでしょうか?
全く、的外れな回答でしたら、申し訳ありません。

本投稿は、2019年04月29日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,941
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,640