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確定申告に伴い親の扶養を外れる場合の、親への対応について

現在親の扶養に入っている学生で、去年個人事業主として報酬の所得があるため、いまから確定申告を考えています。
確定申告した場合、付随して健康保健の親の扶養を外れることになりますが、それに関わる相談させていただきたいです。

業種を考えると、親に私の仕事内容を知られたくありません。
確定申告後の流れとしては
1. 私が確定申告をすることにより健康保険料が決定し、2.それに伴い扶養を外れる収入を受け取っていたことが
明らかになるので、私の親族の昨年度年末調整が誤っていることがわかり、3. 事実の確認後追加納税(控除されていた額の納付)の必要性が出てくる。
上記のように理解しています。

そこで、
1) 扶養を外れているということが明らかになった場合、親族に対して事実の確認の要請が来るのは一般的に親の自宅でなく親の勤務先宛であるケースも考えられるでしょうか。親宛であればただ単にアルバイトをやりすぎて扶養を外れてしまったとごまかしようもあると思いますが、勤務先経由で私の親に確認の依頼が来た場合、会社からの要望だからということで確定申告書等の正式な書類の提出を求められ、内容の説明を求められる可能性があるのでできれば避けたいと考えています。
勤務先に要請が来る可能性が高い場合、それを避ける方法や誤魔化し方などあれば、ご教示頂きたいです。

2) 扶養を外れている、外れていないの判断は、親族が年末調整した年度と同じ年度の私の収入を判断材料とするという考えで
正しいでしょうか?(H29年度とH30年度の確定申告を今からするのであれば、それに対応して親族のH29年度・H30年度の
年末調整の2つを訂正申告する必要がある)


以上2点、アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得の合計額が、38万円を超えると税金の扶養から外れます。
税金の扶養は、暦年で判断し、その年の12月31日の状況により判断します。
社会保険の扶養は、年収130万円以上の場合には、扶養から外れます。社会保険の扶養は、その時の現況によります。月々の収入が108千円(130万円÷12ヶ月)を超える事が見込まれる時点で扶養から外れます。
①ご質問者の親が会社員の場合には、扶養の確認は会社を通して確認されます。適切な時期に扶養でなけれは、確認される事はないと考えます。
②扶養の判断は上述した通りです。
税金の扶養が間違っていたときは、親は、修正申告をされたら良いと考えます。
扶養が間違っている場合には、今後、親の会社から扶養の確認をされ、会社を通して、源泉徴収されると考えます。

お世話になります。
早速のご回答ありがとうございます。

この場合、所得税・社会保険の2点で扶養を外れる可能性があるということですね。

そして、今回は平成30年に受け取った、扶養を外れるべきである所得を受け取っていた旨今から確定申告するという相談ですので、回答で書いていただいている条件に照らし合わせると、どちらも確定申告後、扶養を外れているべきだったが、していなかったという判断になると理解しています。

ご回答では"適切な時期に扶養でなけれは、確認される事はないと考えます。"と記載いただいておりますが、私の場合、不適切な時期に扶養であったと考えられるため、会社経由で確認されてしまうということでしょうか。

平成30年に税金の扶養を外れる場合には、親がご質問者を扶養控除の適用を受けていれば、修正申告が、必要になります。
社会保険の扶養は、一般的には、遡らず、今後、手続きをされたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
扶養を外れたあとの流れについてはわかりやすい説明でよく理解できました。

1点だけ確認なのですが、所得税についても社会保険についても、こちら側から親に扶養を外れてしまった旨だけ説明して会社に告げて貰えば、後は私自身の確定申告の内容やその額などは知られず、扶養から外れたあとの修正申告および手続きを行ってもらえるという理解でよろしいでしょうか。

一番の懸念は親に仕事の内容や所得がわかってしまうことであるため、そこが一番気になっています。
たびたび申し訳ありません。

税金及び社会保険の扶養を外れる場合には、自主申告で良いと考えます。
しかし、税金の扶養を外れる場合には、過去の扶養者の修正申告が必要になると考えます。

本投稿は、2019年05月07日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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