税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトの収入が103万を超えて扶養から外れた場合、いくら変わりますか? - 19歳以上23歳未満の場合には、特定扶養親族となり...
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アルバイトの収入が103万を超えて扶養から外れた場合、いくら変わりますか?

19歳の娘のアルバイトの収入が年間103万を超えて扶養家族から外れる事になった場合、親の年収が前年と同じとして実際には税金(所得税、住民税、他にもあれば合わせて)は前年といくら変わるでしょうか?

税理士の回答

19歳以上23歳未満の場合には、特定扶養親族となります。
税金の概算は、下記の様な金額になります。
所得税は、63万円×5%からの累進税率=31,500円(復興税2.1%は別途)
住民税は、45万円×10%の定率税=45,000円

ありがとうございます。19歳の子どもが1人扶養から外れた場合76500円税金が上がるという認識で合ってますか?

概算でその様な金額になります。
又、所得税は累進課税ですから、課税所得が多くなると税金も多くなります。

ありがとうございます。最後に1つ教えて頂きたいのですが、仮に年収が900万だとするとどうなりますか?

9,000,000―2,100,000(給与所得控除額)=6,900,000円(給与所得)
課税所得が下記の場合には、所得税は20%になります。所得税の概算です。
330万円を超え 695万円以下 20%
特定扶養親族控除 63万円×20%=126,000円

ありがとうございます。よく分からず不安でしたが、ここで教えて頂いて安心しました。

本投稿は、2019年05月14日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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