学生バイトで気付かず扶養を超えてしまっていた時の解決法を教えてください
成人済み大学生でアルバイトをしているものです。
今は親の扶養に入っているのですが、先日去年から扶養額103万を超えていることが発覚しました。
これを機に扶養を外れてバイト先の会社の保険に入れてもらおうと思っています。
自分である程度調べて、
・親の会社に任意継続被保険者被扶養者(異動)届を出すこと。
・自分の勤務先へ保険加入の手続きをすること。
・年末調整に行かなくてはならない。
までは分かりました。
疑問点が2つありまして、
1つ目は今まで払っていなかった住民税などはどのようにどれだけ請求されるのか、又待ってもらえるのか。
2つ目は親が言っていたのですが去年超えていたことを申告して税金を払わなければいけないと言っていたこと。どれくらいの金額を、どのように手続きすればいいのか、調べてもわからないので教えていただきたいです。
税理士の回答

1 住民税は昨年の所得をもとに今年決定され、納付することになります。
「住民税決定通知書」が5月~6月頃に、送られてきます。
なお、給与所得者は原則、勤務先(アルバイト先)にて「特別徴収」という方法で、給与の支払時に「源泉徴収=天引き」され、勤務先が納付しますので、「住民税決定通知書」は勤務先に送られます。
ただし、勤務先が「給与支払報告」時に「普通徴収」を選択している場合は、あなた宛てに「住民税決定通知書」が送られてきますので、同封された納付書で納めることになります。
2 親御さんの年収(課税所得金額)により、追加納税額が変わります
親御さんは、親御さんの勤務先から「扶養是正」として追加納付が生じることを伝えられたと想定されます。
これは、勤務先の所轄の税務署から通知が来たことによります。
まずは、貴方の「所得」を把握するために、勤務先から「源泉徴収票」を再発行して頂くか、市区町村に「課税証明書」の発行を求めてください。
それに伴い、勤務先は貴方が扶養から外れる年の分の親御さんの年末調整を再度行います。(再年末調整)
貴方が23歳未満の場合、扶養控除額が63万円ですので、親御さんの年収により、その金額の5%~33%(31,500円~207,900円)が追加納付となります。
23歳以上の場合は、扶養控除額が38万円ですので、同様にその金額の5%~33%(19,000円~125,400円)が追加納付となります。
親御さんは勤務先に、追加納付分の税金を支払い納税してもらいます。
(給与から天引きされるなど、会社によって方法は異なります。)
なお、勤務先からの「扶養是正」の要請でない時には、親御さんは「源泉徴収票」を添付して確定申告を行い、納税することになります。
3 蛇足ですが「1」にも関わりますので一言申し上げます
大学生であるとの説明でしたので、貴方は「勤労学生控除」を受けられる可能性があります。
その分、貴方の所得税や住民税が減額となりますので、貴方の源泉徴収票を確認して、勤労学生控除がされていないようでしたら、住民税の申告をされたらいかがでしょうか。(大学の学生証や証明書が必要となります。)
今後は勤務先の「扶養控除申告書」にその旨を記載すれば、勤労学生控除が受けられます。
勤労学生控除の詳しい説明は、以下のサイトから確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
ご回答ありがとうございます。お返事遅くなってすみません。
実はあれから親と話して進展があって、今入れてもらってるところが129万まで大丈夫だそうです。なので2番目はいらないと言われました。
今から扶養を外れるとしたらどのように税金がかかるかも教えて頂けたら幸いです。
ちなみに労金学生控除を受ける予定はありません。わざわざ教えてくださってありがとうございます。

社会保険の扶養は年間130万円を超えると見込まれましたら、親御様の扶養から外れる手続きが必要となります。
ご質問の「今から扶養を外れた場合の税金」に関してお答えします。
扶養から外れたその年分より親御様の「年税額」が増えます。
今から外れた場合、その月の給与から源泉徴収される税金(所得税)が増加しますが、前月以前の給与から源泉徴収した税金の訂正は不要で、最終的に「年末調整」にて精算されます。
親御様の年税額で換算した場合には、その年の12月31日現在、貴方が23歳未満であれば、特定扶養控除63万円の5%~33% ×102.1%
23歳以上であれば、扶養控除38万円の5%~33% ×102.1%
親御様の所得税が増えることになります。
税率は、親御様の課税所得により変わります。(+2.1%は復興特別所得税となります。先の説明で抜けていました申し訳ございません。)
また住民税も増加されます。(税率などは市区町村にて異なります、)
勤労学生控除は、貴方の所得に対する控除額ですので、アルバイト先の「扶養控除申告書」に記載等をしなければ又は確定申告時にその旨を記載しなければ、受けないことになります。
ということは扶養を外れる場合の自分で払う税金は、これから増える所得税と住民税など、年末調整で請求される分、ということですね。
親の年収や自分の収入を開示して具体的な金額やアドバイスが欲しいので1度税務署に行ってみます。
偶然そちらの事務所さんと家がとても近いのでもしかしたらお世話になるかもです。
ご回答ありがとうございました!

【自分で支払う税金】というのは、親御様の所得税という意味ですか。
親御様の、過去の税金(過去の年分の扶養が外れた)については、再年末調整され決まります。いつ精算するかは会社との間で決まると思います。
その分の所得税分を貴方が親御様に支払うのであれば、金額が決定した後に親御様から金額を聞いてお支払いください。
住民税の方は「扶養是正」としての連絡であれば、既に扶養を外したところで既に税額が決定したうえで会社に通知し、そのうえで親御様のお給料から徴収(天引き)がされていると思います。
【自分で支払う税金】というのは、貴方の所得税ですか
貴方の所得税と住民税は、親御さんとは別に計算されます。
昨年の収入については、年末調整をされていませんか。
アルバイト先で頂いた源泉徴収票で確認してください。
年末調整をされていない場合には、源泉徴収票を基に確定申告をしてください。(住民税の申告も兼ねることができます。)
税務署に伺うとのお話でしたので、「源泉徴収票」を持参されたほうが良いと思います。(マイナンバーの分かる資料と身分証明書もお持ちください)
さて、今年の所得税については、毎月のお給料の支払時に給与の額に従って源泉徴収さて、最終的には「年末調整」により精算されます。
住民税は前年の給与に基づき決定されます。
年末調整をされている場合は、多分バイト先で「特別徴収」となり、給与から天引きされるようになっていると思います。
年末調整をされていない場合又は「普通徴収」とされている場合は「住民税課税通知書」と納付書が送られてきますので、納付してください。
自分で支払うのは私の所得税などだけです。
昨年は年末調整はしていませんが扶養を超えてないと親に言われたので確定申告する必要はないのかと…
今年どれだけ払えばいいのか知りたいので教えてくださったものを持参して行ってみようと思います。

年末調整や確定申告は、扶養になる、ならないにかかわらず行います
税務署の窓口で「確定申告をしたい」と伝えれば、多分PCで作ります
パスワードと暗証番号を発行して貰えば、来年以降は自宅のPCからインターネット(e-Tax)で確定申告が出来るようになります

追加で申し訳ありません。
念のため「印鑑」もお持ちください。(e-Taxで提出の場合、本来必要ありません。)
あと、国税庁HPからマイナンバーに関する情報を添付しました。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm
学生で確定申告している人が周りにいないので認識不足でした。
実際に行ってきたら去年の所得税が帰ってきました。
結局所得の扶養を外して社会保険の扶養には入り続けることになりました。
もうひとつだけお聞きしたいのですが、来年自分の働き先の保険に入るなら、1月から入るのと扶養額を超えた時点ではいるのでは支払額は同じですか?

社会保険の扶養は、年間130万円超の収入が見込まれた時点で扶養から外れます。
当然、1月から年間130万円を超える見込みとなったことで、働き先の保険に入る場合と、それ以降では保険料の負担は異なります。(1月からの支払の方が多くなります。)
社会保険料の金額等につきましては、社会保険労務士先生の範疇ですので、詳しくは分かりませんが、130万ぐらいですと概算で年間24~25万円と言われています。
ちなみに社会保険料は、現在の給与や賞与(正確には、標準報酬月額と標準賞与額)に保険料率をかけて算出されます。
本投稿は、2019年05月22日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。