不動産収入があるが勤労学生控除の対象になるか
今年20歳になる大学生の子供は代襲相続による不動産収入が約130万円ほどあります。昨年から学費のためにアルバイトをしていますが、勤労学生控除を受けることができますか。
税理士の回答
所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養にはなりません。
①不動産所得は、収入―必要経費=不動産所得の金額になります。
②アルバイトは、収入―給与所得控除65万円=給与所得の金額になります。
①+②=38万円を超える場合には、税金の扶養には該当しません。
なお、不動産所得は、勤労所得には、該当しません。
勤労学生控除は勤労以外の収入がある場合には該当しないということですね。本人の確定申告時に控除として使えるものかよくわかりませんでした。ご回答いただきありがとうございました。
参考にして下さい。
「参考」
勤労学生控除の対象となる人の範囲
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2019年05月22日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。