学生の扶養控除について教えて頂きたいです
現在わたしはアルバイトをしています。
そこでは103万に収まるよう働かせて頂いているのですが、毎年103万ギリギリのところで調整しています。
今回、母校からボランティアの声がかかりはじめることになったのですが、有償のボランティアだったため、そこでの収入を含めると103万の制限を超えてしまいそうなのです。
そこで質問なのですが、ボランティアであっても有償のボランティアの場合は103万の制限の中に含まれるのでしょうか、それともボランティアの収入は103万とは別に考えても良いのでしょうか。
教えてください、お願いいたします!
税理士の回答

支給されるものが交通費など活動経費の実費だけが支給されるのか、謝礼的な金銭や活動経費としての一定額が支給されるのかによって取り扱いが異なると考えます。
前者であれば給与とはみなされませんが、後者の場合には給与とみなされて103万円に加える必要があると思われます。
従って、ボランティア団体に支給されるものの性格を事前に確認しておかれた方が宜しいと思います。
教えていただきありがとうございます!
分かりやすく助かりました!
学校側に確認してみることにします
本投稿は、2019年05月27日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。