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退職後にバイトをした際の所得税103万円の壁について

私は18歳で就職しました。ですが職場が合わずに退職をすることにしました。
その後親の扶養に入る予定でいます。

2019年1月から3月にかけてバイトをしておりその後4月から就職をして給与をもらっておりました。
6月付けで退職、その後フリーターとしてバイトをしていく予定なのですが
ここで質問があります
103万-(1月から3月にかけてのバイトの時期+就職して働いていた時期+これからバイトでもらう給与)
と考えればよろしいのでしょうか?
それとも別に(*1)
1月から3月にかけてのバイト+退職後のバイト
で考えればよろしいのでしょうか?
(*1)就職している期間は親の扶養に入っていないため別計算なのでしょうか?

とても稚拙で分かりにくい文章なのですが、一人で考えてネットで調べていてもわからないためお力添えをお願いいたします。

税理士の回答

所得が給与所得だけの場合には、1年間の給与収入の合計額が103万円以下であれば、税金の扶養になります。

1月から3月にかけてのバイトの時期+就職して働いていた時期+これからバイトでもらう給与の合計額が103万円以下であれば、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年06月02日 03時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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