個人事業主とアルバイトの掛け持ちについての扶養について
僕は今19歳でアルバイトをしていて大体1年間で65万くらい稼ぎます。
それとは他にウーバーイーツで、35万円稼ぎます。この場合って確定申告などする必要があるのでしょうか?
またするのであれば何をすればいいのですか?
なるべく手続きとかはしたくないで、その方法があれば教えてください。
それとは他に、ウーボーイーツは、個人事業主とお聞きしました。40万とか稼いで、経費として引くにはどのようなことをすればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
上記の稼ぎなら確定申告はしなくてだいじょうぶです。
ウーバーイーツは個人事業なので
自転車購入費など事業に必要な領収書を集めて
稼ぎから引けばそれでOKです。
ありがとうございます!
もしアルバイトの方が多く稼げた場合は、65万を超えた分と、経費などを引いた物の合計が38万未満になれば確定申告しなくていいということであっていますでしょうか?

安島秀樹
アルバイト収入から65万引いた金額と、
イーツの収入(経費を引いたあと)を足した金額が
38万円をこえると、それに5%の所得税がかかります。
38万以下なら税金はなしです。
税金なしということは何も申告しなくていいということですね。
ありがとうございます。

安島秀樹
はい 申告しなくてだいじょうぶです。
それと、経費として貯めた領収書はどうすれば良いのですか?
38万以下にすれば確定申告しないとのことですが、何もせず保管しとくだけでよろしいのでしょうか?

安島秀樹
1年くらい保管しておいたらどうでしょう。
紙袋にいれてしまっておくだけでいいです。
それってもし税務署から、何か連絡を受けた時に、それを見せるっていうことなのでしょうか?
何も言われなければ保管はしてるけど、使う場面はないってことですか?
本投稿は、2019年06月27日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。