学生の保険料と所得税等納付義務について
現在大学4年生です。アルバイトをしていて、現7月の時点で年103万円を超えそうです。就職先は決まっており、現在のアルバイト先が就職先になります。
親の年収は1000万円以上で、昨日、会社の方から扶養調査がきてしまい、最悪途中で健康保険もはずされてしまいそうです。※父親の会社の規定上、扶養者の年収が103万超えた場合は、アウトらしいです。
まず第1に、学生生活残りわずかですが、勤労学生控除の申請は大学生4年残りわずかでも可能でしょうか?また、申請は年末調整時でも大丈夫なのでしょうか?
2点目に、健康保険をはずされてしまった場合、今年使用した医療費等を請求されてしまうと思うのですが、そもそも学生でも今年規定額を超えるとわかった時点で扶養から保険の方もはずされてしまうのでしょうか?また、医療費等の請求はスグきてしまい、かつ自分で国民健康保険に入らないとだめでしたよね。
第3に、103万超えた翌年1月(2020年1月)からスグに税金の納税義務が発生するのでしょうか?また、保険と同様に今年1年間分(2019年分)の税金の納税義務も発生するのでしょうか?発生するとしたらいくらぐらいでしょうか?
※勤労学生控除が適応される場合と適応されない場合両方教えていただきたいです。
第4に、現時点のアルバイト先と就職先が同様です。会社の方から夏からフルタイム労働できないかといわれていて、年明けから早期入社(2020年1月、2月)した場合、税金でどのくらい損をしてしまう可能性がありますでしょうか?
全くわからないので、質問させていただきます。宜しくお願いします。
税理士の回答

順番にお答えいたします。
第1 勤労学生控除は、その年の12月31現在で、
① 大学生等で
② 年間の合計所得金額が65万円以下
(給与所得のみの場合、給与の収入金額が130万円以下)
③ 勤労所得(給与所得等)があり、その他の所得が10万円以内
であれば、控除の対象となります。
詳細は国税庁HPのサイトを添付しますので、ご確認してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
第2 健康保険は、たとえ学生であっても、年収130万円を「超えると見込まれた」時点で扶養からはずれ、自身で健康保険料を負担・支払う必要があります。(お父様の会社の103万円の理由が分かりませんが。)
第3 所得税の納税義務は、原則、給与収入103万円を超えた年から生じると考えてください。
ただし、会社内の年末調整で精算され、給与の支払内で調整されると思います。
給与所得には、最低65万円(令和2年からは55万円)の給与所得控除額があります。
103万円 - 65万円 =38万円(給与所得金額)
そして、全ての人に基礎控除額として38万円の控除額がありますので、上記の「所得金額」等が38万円を超えると、所得税の納税の可能性が生じます。
ただし、「1」の勤労学生控除が対象となった場合、人的控除が27万円が、また、社会保険料の支払いがあればその分の控除額があり、納税額は減少します。
住民税は、前年の所得金額等によって納税義務が生じます。
通常は、5月末から6月上旬に「納税決定通知書」が勤務先に送られ、勤務先で「特別徴収(給与からの天引き)によって納付します。
所得金額の計算式は「所得税」と同じですが、基礎控除額が33万円、勤労学生控除額が26万円であり、所得税の納税が生じない場合であっても課税となることがあります。
第4 「税金で損をする」という理由が良く理解できません。
所得税にせよ、住民税にせよ、その年の収入・所得によって納税額が変わりますので、フルタイムでの勤務が4月の予定から1月からとなった場合は、当然に年収・所得とも増加しますので納税額が増加します。
また、4月からの正社員としての勤務により、年収が増えるため、その年は元々「勤労学生控除」の対象から外れると思われます。
しかし、勤務時間等によっては、会社の社会保険に加入でき、かつ年金についても、国民年金から厚生年金となるなど、別なメリットが生じます。
よく理解出来ました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月04日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。