[扶養控除]パートの掛け持ちについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パートの掛け持ちについて

現在、大学で週4日のパートをしていますが(1年以上)、別の大学で週1日の別のパートを9月ごろから始めたいと考えています。
現在、年収100万程度で扶養の範囲内ですが、別のパートを増やした場合、月に2万円程度収入が増える事になります。年収を130万円以下に抑えた場合、税金はどのくらい払う事になるのでしょうか?
それから、確定申告を自分でしないといけないのでしょうか?

税理士の回答

給与収入が、103万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
給与収入が103万円を超えても、130万円以下であれば、勤労学生控除額がありますから、所得税は、課税されません。
2社以上からの給与収入がある場合には、確定申告をする事になります。

税金の件ですが、正確な最終値がわからないので、仮に給与の総額が、130万円としてお話しさせていただきます。
税額は、おおよそ概算ですが
所得税
{130万円ー65万円ー所得控除(保険料控除、基礎控除38万円)}x5%
住民税
{130万円ー65万円ー所得控除(同上、但し基礎控除は33万円)}x10%
の合計になるかと思います。
確定申告の有無ですが、並行して2つの勤務先から給与をもらっている場合は、確定申告が必要となります。

1.給与所得の場合、年収103万円以下であれば所得税は出ませんが、103万円をこえますと所得税が出ます。ご質問者様の場合、2か所でのパートであれば2つ目のパートでは乙蘭で所得税を控除されていると思いますので確定申告をすることになります。
2.年収130万円の場合の所得税・住民税
①所得税
給与収入130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額38万円=27万円
27万円x5%=13,500円
②住民税
給与所得金額65万円-基礎控除額33万円
33万円x10%=32,000円
なお、もし勤労学生控除27万円が受けられるのであれば年収130万円の場合でも所得税は非課税になります。

本投稿は、2019年07月19日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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