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一時所得と扶養

私は大学生です。
一時所得により扶養が外れそうなのですが、この場合、保険料なども負担することになるのでしょうか?
給与所得の場合、103万や130万の壁がありますが、一時所得の場合はどうなるのでしょうか…

税理士の回答

所得の合計額が、38万円を超えると税金の扶養から外れます。

なお、一時所得は下記の様に計算します。

 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

 一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

すいません、一時所得の計算方法等などは分かっているのですが、一時所得で扶養が外れたら場合、給与所得で扶養が外れた場合との相違点を知りたいです。

一時所得の金額が38万円を超えた場合、税法上の扶養から外れますので扶養している方の所得税負担が今年の分だけ増加します。

健康保険の扶養に関しては一時所得を計算から除外している健康保険組合が多いです。現在被扶養者として加入されている健康保険組合の方で確認してみてください。

ありがとうございます。
つまり、親の所得税と住民税がかかると言うことですよね?

そのご理解であっております、よろしくお願いいたします。

その場合、例えば家族が父母息子娘の4人家族だとして、大学生の子供1人が扶養から外れたとしたら親の負担はどのくらいになりますか?
年収は600万くらいです。

ご質問者様が19歳以上23歳未満でしたら、特定扶養親族といって扶養控除額が多めに設定されています。
親御さんが本来受けられる扶養控除が所得税63万円、住民税45万円です。
これに税率を掛けると所得税12.6万円、住民税4.5万円の負担増という計算になります

ありがとうございます。
また、年金の学生納付特例というものを受けているんですが、それも適用されなくなりますかね?

学生納付特例の所得基準は、
本年度の所得が「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」以下
と、高めに設定されているため、適用されなくなる心配はないと思われます

本投稿は、2019年08月01日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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