掛け持ちアルバイト。学生アルバイトが扶養を外れる際について。
現在アルバイトを掛け持ちでしています。
収入はメインのバイト先で13万円程、もう片方で7万円ほどの合計20万円程度です。
扶養から外れるため、メインのバイト先で保険に加入する予定ですが、その際親は何か手続きが必要でしょうか?
また、現在学生ということで年金に関しては免除という形になっているのですが、扶養から外れると年金の支払いも必要になるのでしょうか?
年金の支払いが開始される場合、手続きは必要でしょうか?
現在学生ですが、来年留学を予定しているため、扶養内で収めるつもりは無くできるだけアルバイトをするつもりです。
税理士の回答

1.年収が103万円を超えますと親の扶養から外れ税金の納付が出ます。ご相談者の年収が130万円以下であれば勤労学生控除27万円が受けれ所得税の納付は出ません。
給与収入130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-勤労学生控除27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
2.年収130万円以上になりますと親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入し保険料(健康保険、厚生年金)を払うことになります。手続は勤務先が行うことになります。親も会社で手続が必要になると思います。
本投稿は、2019年08月13日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。