勤労学生控除の対象額について
要約 130万円を超えた時点で勤労学生控除は適用されなくなる?超えた場合は課税対象になるのはいくらから?
いくつか回答を見させて頂いても分からなかったので質問させていただきます。
19歳私立大学生(四年制)です。現在2つのアルバイト先に勤務しており、合計の年収が約140万円になる見込みで、勤労学生控除の130万円を超えてしまいそうです。
両親が今年職場を離れ無職になったため、年収100万円以下で非課税世帯?だと調べてわかりました。
そのため今年から国民健康保険に自分で加入することになっています。
そのため保険税については結局払わなければならないので割愛しますが、所得税については超えた場合支払うことになると思います。
そこで、私は勝手に130万円まで勤労学生控除が使えて、それを超えた金額分だけ課税されるのだと解釈していたのですが、ルールを見直すと65万円以下の場合、と書かれており、もしかして超えたら控除されなくなるのか?と不安になってきました。
仮に2019年の私の収入が140万円、親の収入が100万円以下になる場合、私は何の税をいくら、いつのタイミングで払うことになるのでしょうか?
質問の内容がまとまっておらず恐縮ですが、お答えいただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.勤労学生控除は、年収130万円以下であれば受けられ、以下の様に所得税はでません。年収130万円を超えますとこの控除は受けられなくなり、所得税が出ます。
給与収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
2.年収140万円の場合の所得税、住民税の計算は以下の様になります。
①所得税
給与収入金額140万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額75万円
75万円-基礎控除額38万円=課税所得金額37万円
37万円x5%=18,500円
所得税については、毎月の給料から控除になります。
②住民税
給与収入金額140万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額75万円
75万円-基礎控除額33万円=42万円
42万円x10%=42,000円
住民税については翌年6月から特別徴収として給料から控除されることになります。
「仮に」ということですので、仮の条件で回答させていただきます。
話しを簡単にするために「前提条件」を次の通りに設定します。
「2019年の私の収入が140万円、親の収入が95万円である場合」
(質問内容に「親の収入が100万円以下になる場合」と記されていましたが、金額により質問者様への影響がありますので上記のような設定にさせていただきました。)
給与所得140万円-65万円=75万円
※ 勤労学生控除の適用なし
※ 親を扶養親族としたとして扶養控除38万円を適用
75万円-38万円(扶養)-38万円(基礎)<0 ゆえに、所得税課税なし
なお、住民税は上記各控除額が33万円になりますので課税あり、均等割額と合わせて1万円ちょっとという所でしょうか。
来年3月15日までに市区町村に申告すれば、5月くらいに市区町村側から納税通知書が送られてきます。
以上、念のため「仮の」回答ですので条件が変わったら、また回答も変わることをご留意ください。
>出澤先生
ご回答ありがとうございます。
とてもわかり易くて助かりました。
所得税について、今現在給与明細を見ても毎月は引かれていないはずなのですが(これはひとつのアルバイト先での月収が10万円を超えたりその翌月は5万円程度だったりして安定していないからです)、その場合は確定申告時に支払う形になるのでしょうか?それとも翌年の給与から引かれ始めるのでしょうか?
住民税について、給与から天引きになるという認識でよろしいでしょうか?またその分はどちらのアルバイト先から引かれるなど決まっているのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご返答いただけますと幸いです。
>福田先生
ご回答ありがとうございます。仮での話なのでわかり易くまとめて下さって助かりました。
課税無しとのご判断に驚いています。「親を扶養親族として」という文言について、これはアルバイト先の年末調整などで扶養家族なしにするところをありにする、ということになるのでしょうか?
同じくらいの収入の兄がいるのですが、その場合はどうなりますか?
また、来年3月までというのは確定申告をするという認識でよろしいでしょうか?
上手く節税が出来たらとても嬉しいです。ご返答お待ちしております。

1.所得税については、確定申告をすることになります。1か所のアルバイト先には扶養控除等申告書を提出していると思いますので所得税は甲蘭で控除され、もう1か所のアルバイト先には扶養控除等申告書が提出できないため乙蘭で高い所得税を控除されていると思われます。確定申告をすることにより所得税の精算(還付)をすることになります。
2.住民税については、2か所の収入が分からないため断定して言えませんが、もし1か所の収入が100万円をこえ特別徴収になれば翌年の6月から毎月の給料から控除されることになります。どちらの収入も100万円に満たなければ普通徴収になり翌年6月以降に市区町村から納税通知書がお住まいの住所に送られ自分で納付することになると思います。
2つのうち、主たるアルバイト先の年末調整時に「扶養控除等申告書」に扶養親族ありで申告すればOK。
なお、両親を扶養親族とできるか否かは、その両親のその年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて12月31日現在で判定します。また、扶養親族として扶養控除できるのは1人の人を1人にしかできませんので、お兄様と話し合って、例えばご両親のうちお父様はお兄様の扶養とし、お母様は質問者様の扶養とするは可能です。
(但し、気を付けていただきたいのは、ダブル控除や本来扶養になれないにもかかわらず控除してしまい後から税務署の指摘を受けた場合には、当然に罰則がありますのでご注意ください。)
2つのアルバイト先があるということですので、来年の3月15日までに確定申告する必要があります。
最後に、前回同様に「仮の」回答ですので条件が変わったら、また回答も変わりますので、
12月時点で再検討することが良いでしょうね。
本投稿は、2019年08月30日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。