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アルバイトの給与と雑所得の扱いについて

現在親の扶養に入っている状態でアルバイトの給与が103万円を超えないように働いています。
最近自身が行っている活動の内容の講演依頼などで謝礼を頂いているのですが、交通費・食事代のみ受け取っており、頂いたお金から交通費等の経費を引くと雑所得としての収入としては0円です。
この場合雑所得の申告は必要でしょうか?
0円なので何もする必要はないのでしょうか?
また、アルバイトの年末調整の際に何かしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

回答します。

おっしゃられる通り、雑所得としての所得はゼロですね。

所得がゼロ(又はマイナス)になる場合は特に申告の必要はありません。

仮に少しだけ残額が発生したとしても、給与所得の方で、その所得の全額が源泉所得税の対象となっており、その他の所得が20万円を超えない場合も確定申告は不要とされています。

ですので、質問主様がおっしゃる状況であれば、特に確定申告は必要なく、アルバイトの年末調整の際にも何もしなくてよいと考えられます。

ご検討ください。

本投稿は、2019年09月01日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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