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母子家庭の大学3年生。年間の稼げる額について。

大学3年生です。いまはバイトで生活費をいただいています。。現在、私は母の扶養に入っています。高校2年生の妹もいて、3人家族です。
そこで、来年にもし私が年間103万以上バイトで稼いでしまった場合、母と私には今と比べて、どのくらいの税金がかかりますか?僕も妹も、再来年には就職と大学進学の予定で、母子家庭なので、調べても詳しくわかりませんでした。
僕は神奈川に住んでいますが、生まれ育ちは秋田です。そのため、母と妹は現在秋田に住んでいます。
母の年収は200万程度のパートです。妹はバイトをしていません。お願いします。

税理士の回答

1.もし、来年年収が103万円を超えれば、親の扶養から外れ、所得税が出ます。親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が出ると思います。
2.親の税負担
①所得税
収入金額200万円-給与所得控除額78万円=給与所得金額122万円
122万円-寡婦控除額27万円-扶養控除額38万円-基礎控除額38万円=課税所得金額19万円
19万円x5%=9,500円
②住民税
収入金額200万円-給与所得控除額78万円=給与所得金額122万円
122万円-寡婦控除額26万円-扶養控除額33万円-基礎控除額33万円=課税所得金額30万円
30万円x10%=30,000円
3.ご相談者様の税金(年収を110万円と仮定した場合)
①所得税
収入金額110万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額45万円
45万円-基礎控除額38万円=課税所得金額7万円
7万円x5%=3,500円
②住民税
収入金額110万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額45万円
45万円-基礎控除額33万円=課税所得金額12万円
12万円x10%=12,000円
4.なお、ご相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除27万円を受けられます。その場合は、所得税は0になります。(年収が130万円の場合)
給与収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0

本投稿は、2019年09月02日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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