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学生個人事業主になるに当たって扶養の関係について

今現在アルバイトで給与をもらっており、そちらを事業の立ち上げ費用にと考えております。その場合103万を超える給与を経費で落とした場合でも、扶養から外れることはありませんでしょうか。それとも、給与は103万を超えてはいけないのでしょうか。ご返事の方宜しくお願いします。

税理士の回答

給与所得の場合、給与収入から控除できるのは給与所得控除額の他に、特定支出控除額というものがございますが、こちらはその給与となる職務の遂行上必要な支出(給与支払社の証明必要)ですので、事業の立ち上げ費用はこの特定支出に該当しません。
その場合の所得は、質問者様のご認識通り、給与収入から給与所得控除額65万円を控除した給与所得から、基礎控除額38万を控除した金額となります。従いまして、給与が103万円超えますと、合計所得額が0円を超えますので扶養を外れることとなります。

本投稿は、2019年09月02日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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