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扶養控除等申請書について

複数のアルバイトをしている学生です。
誤ってメイン以外の短期アルバイトにも扶養控除等申請書を提出してしまい、2ヶ所に提出している状態です。
短期アルバイトの方は既に甲欄で計算された給与が支給されています。
短期アルバイトの扶養控除申告書の取り下げ以外に必要なことはありますか?また、こちらの短期アルバイトは退職済みですが源泉徴収票を貰ってはいません。

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。(甲蘭での所得税控除)
2.2か所目にも提出されたのであれば、すぐに取下げをしなくてはなりません。本来であれば乙蘭での所得税の控除がされることになります。しかし、すでに退職されたのであれば、取下げることはできないため、ご相談者様は特にすることはないと思います。
3.源泉徴収票を入手しておき、翌年に確定申告をすることにより、所得税の精算をすることになります。
3.

本投稿は、2019年09月03日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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