[扶養控除]大学生の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の確定申告について

私は大学生で居酒屋のバイトと学童保育のバイト、そしてメールレディ(チャットレディー)をしています。

その場合、それぞれどのくらいの額いけば確定申告をしなくてはいけないのでしょうか。

また、学生の壁である103万とは前者ふたつの居酒屋、学童が適用されるというのは分かるのですが、チャットレディはどうなるんでしょうか?

チャットレディーの方の収入は5万いくかいかないか程度で収めておくつもりですが、これを機に確定申告について知りたいと思いました。

税理士の回答

チャットレディでの収入は、雑所得になります。以下の様に合計所得金額が38万円を超えれば確定申告が必要になります。38万円を越えなければ確定申告は不要になります。
1.給与所得
給与収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご回答ありがとうございます。
もし雑所得を5万にセーブした場合、残りの33万は65万円の給与所得の方に加算して考えて良いのでしょうか?

そのようになると思います。以下の様に、給与収入が98万円の場合には合計所得金額は38万円以下になります。
1.給与所得
給与収入金額98万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額33万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額5万円
3.1+2=合計所得金額38万円
合計所得金額は38万円を超えないため、確定申告は不要になります。しかし、この場合は住民税の申告は必要になると思います。住民税の非課税限度額は、合計所得金額が35万円以下になると思います。詳細は、お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。

わかりやすく教えていただきありがとうございます。
詳しくは近くの税務署に行って確認してこようと思います。
ありがとうございました😌

本投稿は、2019年09月04日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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