初投稿:扶養控除について、19フリーター - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 初投稿:扶養控除について、19フリーター

初投稿:扶養控除について、19フリーター

2020年の2月で20歳になるのですが、まだ扶養を外していません。親とは違う市で暮らしています。扶養の外す手続き、保険?等の加入や確定申告?というのを自分の住んでいる役場で手続きすれば良いのでしょうか、無知な自分にどうかお手を差し伸べて頂けませんか。

税理士の回答

扶養がはずれるタイミングは税金、保険等で異なります。
1.税金
扶養になるかどうかは、その年の12月31日の状況で1年間の所得金額が確定してから判定を行うとなっています。
このため、扶養から外れるタイミングは、年末となりますが、年の途中でも、扶養から外れる見込みになった時点で、親御様の勤務先に伝えて扶養家族の人数を変更しておいたほうがよいです。

2.保険
社会保険の場合は、年の途中であっても、年間の収入見込み額が扶養の範囲を超えることが分かった日から扶養から外れます。届出期間は、収入が増えた日から5日以内(土日祝日の場合は翌日)です。すぐに親御様の勤務先に伝えて手続きを始めましょう。
資格喪失届を親御様の勤務先の社会保険から発行してもらい、市役所の保険課で国民健康保険の加入手続きしてください。

3.親御様の扶養手当
勤務先の扶養手当を受け取っている場合、18才、20才あるいは22才までとなっていることが多いです。親御様の勤務先では年齢がすぐにわかりますので特に届出は必要ございません。

本投稿は、2019年09月05日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214