親の扶養に入っていますが違う家に住んでいます。
父親の扶養に入っていますが、現在一人で県を跨いだ隣町に住んでいます。
また、確定申告も実家の住所ではなく隣町でしています。
私が住んでいる部屋の契約自体は母親名義で、賃料も親に払って貰っているのですが、このような場合は生計を一にすると判断してもらえますか。
税理士の回答

自分の所得金額が38万円以下であれば、扶養になれます。
所得金額38万円とは、給与収入だけであれば収入金額が103万円以下です。事業所得等で確定申告されているのであれば、確定申告した所得金額です。
まず、この条件に該当すれば、扶養になれます。
扶養の要件に「生計を一にする」とありますが、これは同居をしていなくても常に生活費等の送金を受けている場合は、該当します。
家賃を払ってもらっているというだけで、生計を一にするに該当するというものではないですが、自分の収入では生活できないので、生活費の一部を負担してもらっているとすると、生計を一にするとみてもよいと思います。
本投稿は、2019年09月05日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。