130万の壁と勤労学生控除などについて 学生アルバイト
130万の壁についてと勤労学生控除などについて
現在大学生のアルバイトです
私の働いているバイト先で給料は
働いた金額-源泉+交通費で支払われており、給料明細にもそうかいてあります
つまりこの場合は働いた金額を全部足していけば良いということですか?それとも働いた金額+交通費を全て足していけばいいということですか?
また、源泉徴収票には交通費は記載されていませんが、確定申告の時にどうなるのでしょうか??
交通費も130万の中に含まれるのでしょうか…
色々サイトを見て見たのですが、電車で通勤していたので非課税になる
だから勤労学生控除は使えるが、それと健康保険の扶養はまた別で
健康保険上では交通費も130万に入るから勤労学生控除は使えるが、扶養は外れてしまう…というようなものを見ますが、これはあっていますか?
無知ですみません…
確定申告は初めてする予定なのですが、今まで3つのバイト先で働いていてそのうち1つでしか恐らく源泉徴収はされていません
つまり、来年の確定申告の際に足りない税金を収める可能性があるということですよね?
また、1つやめてしまったバイト先があり、辞めてから数ヶ月経ちますが源泉徴収票が送られてきていません
手紙(折り返し返信用封筒付き)で源泉徴収票を欲しい旨をつたえたいのですが、文面などどうするべきでしょうか?
勿論手紙を送った後に電話をして手紙を送って中に折り返し返信用封筒も入れてあるから送って欲しいと頼みます
また、その時の封筒や便箋、切手など何が必要か教えて欲しいです
疑問だらけ、質問だらけで申し訳ないです
税金上の扶養と健康保険上の扶養と勤労学生控除のこともあやふやです…
どなたかお力添えお願い致します
税理士の回答

1.給与所得の年収は、総支給額(交通費は含まない)になります。確定申告の時も、この総支給額が給与収入金額になります。
2.この年収が103万を超えますと、親の扶養から外れます。つまり、所得税の扶養から外れることになります。
3.3か所からの給与収入があれば、翌年に確定申告をすることになります。給与収入の合計額が103万円を超えますと所得税(年税額)が出ます。なお、勤労学生控除を受ければ、所得税は非課税になります。
4.勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。
5.年収が130万円以上(交通費を含む)になりますと、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入し保険料を払うことになります。
6.確定申告のためには、源泉徴収票は必須になります。退職された勤務先からは早めに源泉徴収票を入手しておいた方がよいと思います。郵送で依頼されるのであれば、源泉徴収票送付依頼として、返信用封筒には切手を添付されるのがよいと思います。
回答ありがとうございます
今の現状交通費含まず130万以下で交通費含むと130万以上になってしまいます
もう労働はしないので年収はこれ以上あがりませんが、この場合勤労学生控除は受けられるのでしょうか…??
来年度から自分で保険を払わなければならないのはわかりましたが、その他負担しなければいけない税金などはありますか?

1.勤労学生控除は、その年の年収が130万円以下(交通費は含まない)であれば受けられます。
2.社会保険の扶養の判定は、所得税の扶養と違い、今後1年間の収入の見込みが130万未満(交通費を含む)かどうかで判定されます。130万円以上になる見込みであれば、親の扶養から外れます。
3.勤労学生控除を受ければ、所得税は非課税になりますが、住民税は納付が出ると思います。住民税の非課税は、勤労学生控除26万円を受けた場合は、年収124万円以下になります。
本投稿は、2019年09月08日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。