養育費
離婚し毎月子供の養育費を支払っている場合、年末調整で控除を受けられるのでしょうか?扶養控除は元妻が受けています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
離婚した元奥様がお子様を扶養控除の対象としている場合は、養育費を払っていても、お子様を質問者さんの扶養控除の対象とすることはできません。
外部リンク先 国税庁HP「兄弟で扶養している場合の扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5
「納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm
やはり出来ないのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月10日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。