103万まであと5万程度 超えると何がいけないの?
今年初めてアルバイトで103万超えそうです。
よく、親の税金がかかるなど、扶養が外れるから自分で保険?を払わないといけないなどよく聞きますが、
勤労学生は130万まで稼げると聞き、勤労学生になるにはなにか税務署で書類を書いたりするのですか?
あと、親の税金が増えると言われますが、私の親は父親がすでに年金暮らしです。母親は主婦で働いてません。この状態で税金が増えるというのはどういうことでしょうか、、。
103万超えるのはだめでしょうか?
103万超えることのデメリットを教えてください。
税理士の回答

1.年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、税金の納付が出ます。
親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親がすでに会社を退職されて年金を受給されて居られるのであれば、特定扶養控除を受けられなくても税金のは影響はないと思われます。ご相談者様の年収が103万円を超えても親の税金には影響はないと思います。
3.勤労学生控除は年収が130万円以下であれば受けられます。年末調整での申請、あるいは確定申告でも受けられます。この控除を受けるとご相談者様の所得税は非課税になります。
4.年収が130万円以上(交通費をふくむ)になりますと、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
5.所得税、住民税、社会保険料などの負担、そして学業を考慮すれば、年収130万円未満に調整されるのがよいかと思います。
お返事ありがとうございます!
追加の質問すみません、、。
勤労学生控除の条件は130万以下であれば大丈夫なのでしょうか。それ以外になにか条件ありますか?
所得税が非課税になるということは確定申告すればお金が返ってくるということでしょうか、(無知ですみません)
また確定申告はネットのe-Taxから行ってます。勤労学生控除の申請は税務署に行くべきでしょうか、それとも勤労学生控除を選択できる項目があるのでしょうか

1.勤労学生控除27万円を受けると、年収が130万円以下であれば以下のように所得税は非課税になります。
給与収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-勤労学生控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
課税所得金額0 x 税率=所得税額0
2.勤労学生控除は、勤務先での年末調整で受けられます。年末調整の時に扶養控除等申告書に勤労学生であることを記載し、大学からの証明書を添付すれば受けられます。
3.年末調整において、毎月控除された所得税が還付されます。
お返事ありがとうございます!
多分今、バイト先の雇用が勤労学生ではないのですが、そういった場合は、会社(社員)に言えば年末調整の時には勤労学生になるものでしょうか。
あと今は掛け持ちで4つあります。
ひとつは60万超える程の収入源のアルバイトともうひとつは20万程度の収入のアルバイトです。(今現在)
面倒なことに扶養控除を受けている会社が20万程度のアルバイトの方です。
残り二つは派遣会社とそんなに行っていないその日に給料が貰えるアルバイトをしています。
この場合、上二つは会社に言えば何とかなる?のかもしれませんが、
派遣会社ともうひとつのアルバイトはどうなりますか?

1.勤務先が1か所で、そこに扶養控除等申告書を出していれば年末調整は可能だと思います。しかし、ご相談者様の場合は、複数のバイト先で仕事をされていますので確定申告が必要になります。確定申告で勤労学生控除を受けられた方がよいと思います。
2.なお、すべての勤務先からは源泉徴収票を入手しておく必要があります。
お返事ありがとうございます。
扶養控除等申告書を出しるだけで勤労学生になるのですか?一番最初の会社にたぶん、大学名とかは書きました。それが、勤労学生控除になりますか?(同じこと何度も聞いてるかもしれません、、すみません。)
源泉徴収はなんとかして貰います。
すみません書き忘れました。
大学の証明書をe-Taxを出してから、税務署に証明書を送付すればいいのでしょうか?

1.年末調整で勤労学生控除を受ける場合は、扶養控除等申告書のなかの勤労学生控除の項目にチェックを付け、申告書に大学の証明書を添付すれば受けられます。
2.確定申告(E-Tax)で勤労学生控除を受ける場合は、証明書はpdfなどでE-Taxでは送信できないと思いますので、直接所轄の税務署に送付することになると思います。
お返事ありがとうございます。
何度も何度もすみません。
扶養控除等申告書とは自分で税務署のホームページとかから印刷して、記入し、税務署に送付すれば良いのでしょうか?それとも扶養控除を受けているはずの会社に提出するのですか?
大学の証明書とは在学中であることを示すためですか?

1.扶養控除等申告書は、最初に勤務された会社に提出されていると思います。年末調整の時は再度会社に提出します。税務署に送付することはありません。
2.ご相談者様の場合は、扶養控除等申告書を提出された1か所目は給与収入が月88,000円(所得税は控除されていない)を超えていないと思われますので、年末調整の対象にはならないと思われます。それ故、確定申告においてすべての給与収入を合わせて申告して、勤労学生控除を受けることになると思います。
3.証明書については、一般的には学生証のコピーや在学証明書になりますが、確定申告ではマイナンバー(個人番号通知カード)か学生証のコピーと言われています。税務署によっては、見解が異なることもありますので所轄の税務署に事前に確認される必要はあると思います。
何度も何度もありがとうございました!
今度税務署に行って見ようと思います!
本投稿は、2019年09月14日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。