税理士ドットコム - [扶養控除]大学生である自身の現在の収入と103万の壁について - 1.治験参加の協力費、実験参加の協力費は雇用関係...
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大学生である自身の現在の収入と103万の壁について

大学生です。今年の収入が、
主として働いているバイト先での8月時点での累計課税対象額(累計収入金額)が704,424円
現在は辞めたが掛け持ちをしていたバイト先での収入が数万円(まだ源泉徴収票をもらっていないので曖昧)
治験に参加した協力費(負担軽減費)が195,000円
大学や研究機関の実験に参加した協力費が4万円程
といった現状で、主として働くバイト先での収入は今年の12月までであと24万程は増えると思われます。
この状況でお聞きしたいことがいくつかあるのですが

①これは扶養の103万を超えてしまうのか(治験や実験の協力費の位置付けがよく分かりません)
②超える場合の親の負担額、自身の負担額は大体どの程度増加するか
③103万を超えて自分で様々な手続きを行うことになる場合、どのような手順でどのような手続きが必要で、書類は何が必要になるのか
④③に加えて親はどのような手続きが必要になるのか(現状父の扶養内には母、自分、20歳の妹、17歳の弟が入っています)
⑤103万を超える場合、次はいくらまで収入が増えると新たに負担額が増えるのか
⑥103万を超えた翌年に再び親の扶養に入ることは出来るのか

が知りたいです。
とても長くて読みにくい文章だと思いますが、お答え頂ければとても助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.治験参加の協力費、実験参加の協力費は雇用関係がなければ雑所得になると思われます。従いまして、給与所得、雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.扶養を外れた場合の親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収は分からないため税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
なお、ご相談者様は勤労学生控除27万円を受ければ所得税は非課税になると思います。勤労学生控除は、給与年収130万円以下(所得金額では65万円以下)であればうけられます。
3.ご相談者様は、いくつかのバイト等をされていますので確定申告が必要になると思います。申告のためには、すべての勤務先からの源泉徴収票、支払調書が必要になります。確定申告は、翌年の2/16-3/15までに税務署で行うことになります。なお、確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
4.親は、ご相談者様の所得金額が38万円を超えることが確実になった時点で会社で扶養を外す申請(扶養控除等申告書の再提出)をすることになります。
5.ご相談者様の場合は、所得金額が65万円までは勤労学生控除がうけられますので、それを超えた場合は以下の様に所得税が出ます。
-所得税
65万円-基礎控除額38円=課税所得金額27万円
27万円x5%=13,500円
-住民税
65万円-基礎控除額33円=課税所得金額32万円
32万円x10%=32,000円
6.翌年において、年収(所得金額)が103万円(所得金額では38万円)以下になることが見込まれる場合は、扶養に戻れます。

大変参考になりました。ありがとうございます。

勤労学生控除の3要件の2つ目について理解が追いついていないのですが、合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること、この最後の部分の、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であることとは、雑所得が10万円以下であることが条件、という意味でしょうか?

勤労学生控除の要件のうち、”給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること” とあります。これは、以下のような意味になります。
1.給与所得等とは、自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得、雑所得をいいます。
2.給与所得等以外とは、自己の勤労に基づかない利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得など、いわゆる不労所得と呼ばれるものを意味します。

本投稿は、2019年09月17日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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