[扶養控除]勤労学生控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生控除について

私は高校2年生でアルバイトをしています。
今年の収入が115万円程になりそうです。勤労学生控除を申請しようと思っていたのですが、うちは母子家庭で親の収入が私と同じぐらい120万ほど、寡婦控除を受けています。住民税は非課税です。児童扶養手当などももらっているため、親に負担がかかってしまうのではないかと思いました。

このままだと、親は税金をどのくらい払うことになってしまいますか?
前年度は税金をあまり払っていないそうです。
私が国民健康保険や扶養手当などから抜けてしまうことはないでしょうか?
その他注意したほうがいい点などありましたら回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.ご相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除を受けられなくなります。
2.ご相談者様の年収が115万円であれば、勤労学生控除を受ければ所得税は非課税になります。勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。
3.親の年収が120万円であれば、以下のように扶養控除がなくても所得税、住民税は非課税になると思います。
(1)所得税
給与収入金額120万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額55万円
55万円-寡婦控除額27万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
(2)住民税
給与収入金額120万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額55万円
55万円-寡婦控除額26万円-基礎控除額33万円=課税所得金額0
4.なお、母子家庭の場合は、住民税非課税世帯になるための世帯年収基準、児童扶養手当についての収入基準などがあると思われます。詳細については、お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。

大変わかりやすく説明してくださり、ありがとうございます。
親の収入をもし超えてしまった場合でも、国民健康保険には加入したままになりますよね?

何度もすみません

社会保険の扶養は、今後の年収の見込額が130万円未満(交通費を含む)であれば、親の扶養内になります。

本投稿は、2019年09月18日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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