税理士ドットコム - [扶養控除]Uber eatsとアルバイトをやっている学生です。 - 1.Uber eatsでの所得は、雑所得になると思います。...
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Uber eatsとアルバイトをやっている学生です。

私はファストフード店でアルバイトしているほかに、Uber eatsをやっています。
ファストフード店は103万稼ごうと思っているのですがUber eatsはいくら稼いだら扶養から外れ、税金が発生していますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.Uber eatsでの所得は、雑所得になると思います。この場合は、以下のようなに合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)が受けられなくなり税負担が増えます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2. 給与収入で103万円になりますと、給与所得金額は38万円になりますから、雑所得で所得金額が出ますと38万円を超えて、親の扶養から外れることになります。

じゃあもしファストフード店の給料が103万だと仮定したとき、

103万-65万+(Uber eatsで得た収入)≦38万

でないと扶養から外れてしまうということですね。

本投稿は、2019年09月19日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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