[扶養控除]学生アルバイトの扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生アルバイトの扶養について

私は今高校生で、親の扶養でバイトをしています。
10月からいつもより1日多くシフトに入って欲しいと言われ、現在稼いだ額と10月11月12月の恐らくの交通費を抜いた給料を足した額が103万から3〜4万円ほど超えそうです。
扶養の額を超えると、親に負担がかかるそうなのですが、娘が扶養から外れた場合親への金銭面での負担はどのくらいになりますか?
また、私が103万から3〜4万超えて稼いだ場合払うべき税金の額はいくら程になりますか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増
(1)所得税 扶養控除額38万円x20%=76,000円
(親の年収は分からないため税率は20%とします。)
(2)住民税 扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.相談者様の税負担(年収を107万円とします。)
(1)所得税
収入金額107万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額42万円
42万円-基礎控除額38万円=課税所得金額4万円
4万円x5%=所得税額2,000円
(2)住民税
42万円-基礎控除額33万円=課税所得金額9万円
9万円x10%=9,000円(所得割)
9,000円(所得割)+5,000円(均等割)=住民税額14,000円
4.なお、相談者様が勤労学生控除を受ければ、所得税は非課税になります。この控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。

ありがとうございます!
とても詳しくて勉強になりました。
もう少しお聞きしたい事があるんですが、今日バイト先の方に扶養が外れそうだという事をお話した時に、給料の扶養関係の計算は、今年の1〜12月に稼いだ額では無くて、今年の1〜12月に支給された額( 去年の12月〜今年の11月までに稼いだ額 )で計算されて、それが103万を超えたら扶養が外れる、と言われたんですがこれは合ってますか?
もしそうなら、去年の12月は今現在しているバイトに加えて年末限定の短期のバイトを掛け持ちしていて12月末に手渡しで5万5千円程稼いでいました。現在もしているバイトの去年12月分の給料は今年1月に振り込まれて、年末限定の短期のバイトは去年の12月中に手渡されたという事ですが、短期バイトの方が今年の収入となったら大きく変わってしまうのですが、これは扶養の計算としてはどうなりますか?去年の12月に働いて12月中に手渡しされた短期バイトの方は、去年の12月の収入として、今年の収入や扶養には関係無いものと考えても良いのでしょうか?
それとも今年の収入となるんでしょうか?

給与の収入金額は、支給日で判断されます。例えば、2018/12月分の給料であっても支給日(振込日、あるいは渡された日)が2019/1月であれば、それは2019/1月の収入金額になります。また、短期のバイトで2018/12月分の給料で12月に手渡しされたものは2018/12月の収入金額になります。

本投稿は、2019年09月24日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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