社会保険について
親の社会保険の扶養内の金額でアルバイトをする場合でも、勤務先で社会保険の加入条件を満たしてしまった場合は、そちらに加入しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

勤務先で社会保険の加入条件を満たしていれば、親の扶養内にかかわらず、そちらに加入することになると思います。
本投稿は、2019年09月30日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
親の社会保険の扶養内の金額でアルバイトをする場合でも、勤務先で社会保険の加入条件を満たしてしまった場合は、そちらに加入しなければならないのでしょうか?
勤務先で社会保険の加入条件を満たしていれば、親の扶養内にかかわらず、そちらに加入することになると思います。
本投稿は、2019年09月30日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
税理士法人CROSSROAD
竹中公剛税理士事務所
北摂マルニー税理士事務所
出澤信男税理士事務所
税理士事務所HRT
猿渡哲税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
IT企業・システムエンジニア特化型会計事務所 ハルサク会計
米森まつ美税理士事務所
税理士柳元剛事務所
唐澤会計事務所
後藤隆一税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
中田裕二税理士事務所
川島真税理士事務所
Vmaster税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
税理士法人スバル合同会計 大阪事務所
西野和志税理士事務所