[扶養控除]家賃収入とパート収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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家賃収入とパート収入について

年間132万円の家賃収入があります。必要経費を除いて38万円以上の収入になれば確定申告は必要ですか?その他にパート収入で80万円前後の収入もあるのですが、主人の扶養から外れないためにはパート収入は年間いくらまで抑えればよいのでしょうか?

税理士の回答

家賃収入から家賃を得るための必要経費を差し引いた金額が「不動産所得」となります。
一方、パート収入に関しては年間収入162.5万円までは65万円の給与所得控除がありますので、年収80万円の場合には差引15万円が「給与所得」となります。
不動産所得と給与所得を合計した金額(合計所得金額)が38万円を超えますと扶養親族(控除対象配偶者)から外れることになります。
また、上記の合計所得金額から各種所得控除の金額(その中に基礎控除として38万円があります)を控除した結果、課税される金額が生じる場合に確定申告が必要になります。
各種所得控除につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm

宜しくお願いします。


御回答ありがとうございます。合わせて38万円以下にならないと扶養から外れてしまうんですね。扶養から外れてしまうと保険や税金がいくらくらい増えてしまうのでしょうか?

合計所得金額が38万円を超えますとご主人の配偶者控除が無くなりますが、配偶者控除に代えて配偶者特別控除というものがありますので、その適用が可能かどうかをご確認ください。(「配偶者特別控除」で検索すると国税庁ホームページの解説が出てきます。)
配偶者特別控除も適用出来ないとなりますと、「38万円×ご主人の所得に応じた税率」の金額の税金が増加します。
保険に関しても扶養から外れるとご自身で国民健康保険に加入しなければならなくなります。詳細につきましては社会保険労務士さんにご相談ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年05月12日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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