税理士ドットコム - [扶養控除]バイト先に給与支払いを翌年に回してもらうことは違法ですか? - おそらく会社の方で対応してくれないとは思います...
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バイト先に給与支払いを翌年に回してもらうことは違法ですか?

来春から就職予定の大学4年生です。

現在、小規模のスタートアップでインターン生として働いているのですが、今年1月〜10月支払い分の給与の合計が100万を超えそうです。
両親に「親の税金が大幅に増えるから、10月以降支払い分を来年1月以降に支払ってもらうよう交渉してみなさい。来年から就職だから。」と言われています。

このように、今年稼いだ分を来年支払いにすることは、法に反することではないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

おそらく会社の方で対応してくれないとは思いますが、仮に10月以降分の支払いを翌年1月以降の支払いにしたとしても、源泉徴収票は1月から12月までの分が記載され、10月以降分は未払い分としての記載になると思われ、効果はないとは思います。

以下国税庁のサイトをご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/06.htm

本投稿は、2019年10月02日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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