103万の扶養内での副業について
          私は今、扶養内(103万上限)で働いています。年末調整は、会社でしているのですが、副業をする場合は申告が必要なのでしょうか?
ちなみに考えている副業は、年間20万円以下です。
会社で働いた分と、副業で働いた分を合わすと103万円を越えるのですが、それだと扶養を外れてしまうのでしょうか?        
税理士の回答
 
    
    
  
                      1.給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。
2.相談者様の場合は、確定申告は不要になると思います。それ故、扶養内になると思います。                    
返答ありがとうございます。
続けての質問になるのですが、今は主人の会社から扶養手当をもらっていて、上記の返答から、扶養内ということなのでそのまま扶養手当は受けることができるということでしょうか?
また、上記の場合は住民税の申告は必要なのでしょうか?
返答よろしくお願い致します。
 
    
    
  
                      相談者様の場合は、副業の所得が20万円以下ですので、申告不要制度により確定申告は不要(追加の所得税は支払う必要がない)になります。しかし、住民税の申告は必要になります。
なお、扶養については、以下の様に回答を訂正されていただきます。
1.確定申告は不要なのですが、給与収入(本業と副業)が合わせて103万円を超えますと、ご主人の扶養からは外れることになります。ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば配偶者特別控除38万円を受けることができます。それゆえ所得税には影響がないため実質扶養内になると思います。
2.なお、ご主人の会社の扶養手当については会社の規定でどのように決めているかは、ご主人の会社の方に確認されることをお勧めします。                    
とてもよく分かりました!
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月02日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      





