税金、確定申告について
私は今学生をしています。
平日は学校終わりにアルバイトを
しているのですがこれから夜のお仕事も
始めようと思っています。
学生は103万超えてはいけないとお聞きしたのですが余裕で超えてしまうのですが
大丈夫なのでしょうか?
超えてしまうことによって親に
迷惑はかかりますか?
それと夜のお仕事をする場合確定申告を
出した方がいいのでしょうか?
夜のお仕事をするとなった場合
親に内緒で始めようと思うのですが
バレてしまうのでしょうか?
説明 日本語が下手でごめんなさい。
自分なりに調べてみたのですが全く
分からなくて、、
税理士の回答

中島吉央
親が扶養控除を利用する場合、質問者さんの年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることが要件となります。
なお、よく103万円以下というのがでてきますが、これは給与の場合で給与収入が103万円以下ということになります。給与所得控除65万円を引けるからです。
夜のお仕事の場合、学生アルバイトであっても、お店側が給与ではなく報酬として支払う、つまり雑所得や事業所得の場合があります(実態としては給与だろうと思いますが、税務調査で否認されないかぎり、そのような処理をしているお店は多いです)。ですから、この点、お店側に給与なのか、それとも報酬でもらうのか確認すべきだと思います。
どちらにしろ、おそらく年間の所得金額が38万円を超えると思われますので、親には扶養をはずしてくれと事前に伝えておいたほうが良いと思います。
外部リンク先 国税庁HP「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
ご回答ありがとうございます。
大変申し訳ないのですが
理解能力がなくもう少しわかりやすく
説明していただけないでしょうか。
申し訳ないです。

中島吉央
簡単にいうと、夜のお仕事をすると、それなりの稼ぎとなるので、まず親の扶養を外れてしまうので、親にあらかじめ言っておいたほうがいいですよということです。別に、夜のお仕事と言わずに、「アルバイトで、それなりの収入があるので扶養から外れる」といえばいいのではないでしょうか。なお、親に問い詰められる可能性があり、ソレが嫌なら、夜のお仕事をあきらめたほうがいいです。
なお、夜のお仕事をしている学生(それなりに稼いでいる)がいて、かつ、親の扶養からも外れていないケースも実態としてありますが、それは税務署に補足されていないラッキーな人と考えたほうがよろしいと思います。また、このような不特定多数が見る掲示板で、かつ、私は税理士という立場であるため、そのようなことは推奨できない立場であるということはご理解してください。
本投稿は、2019年10月06日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。