学生で、扶養を超える場合について
いま学生で、4年です。
103万円で、父親の扶養で、国民健康保険に入っているのですが、1月から12月の給与所得で計110万程稼いでしまう計算になりました。
来年の4月からは、扶養を外れ、社会人なるので、平気なのですが、この場合、税金がとられるのは、私ですか?父ですか?
ちなみに、いくらくらい、税金は取られますか?
税理士の回答

給与収入が年103万円を超えますとお父様の扶養控除が適用出来なくなるため、お父様の所得税・住民税が増加します。
なお、増加する税額はお父様の所得金額によって異なりますので、こちらでの回答は控えさせて頂きます。
また、相談者様の税金に関しては、相談者様が勤労学生に該当する場合には年収130万円までは税金はかかりません。勤労学生になるかどうかは下記サイトでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2019年10月15日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。