母の収入のない母子家庭の扶養控除について
母子家庭の長男で、20代(23歳以上)であり、学生です。
現在は母の扶養に入っていますが、今年のアルバイトの収入がこのままでは103万円を超えてしまいそうで、扶養控除について不明な点があるので、お伺いしたいと思っています。
母は10年以上前に父と死別し、遺族年金のみの収入で暮らしています。遺族年金には所得税がかからないと思うのですが、この場合でも私の扶養控除が外れた場合、母に所得税がかかってしまうのでしょうか。また、扶養控除を外れた場合の母の住民税は、母の収入の額によらず、住民税の控除額の10%、すなわち33万円×0.1=3.3万円の増額となるという認識で合っていますでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

整理しますと、母は、非課税の遺族年金しかなく、所得税は0円です。
どこにも勤めていないので、国民健康保険と思います。
長男23歳以上、アルバイト収入103万円を超えそう。
この状態では、母は課税される所得がないので、所得税や住民税は課税しようがありません。控除対象の扶養親族がいようがいまいが、税金0円です。
なお、国民健康保険は扶養の概念がありません。加入者全員が被保険者です。被保険者に所得があれば、その分、保険料が高くなるだけです。
いくら高くなるかは、市町村によって料率や課税方法が異なるため一概にいえません。
税金上の扶養(控除対象扶養親族)があっても、なくても課税される金額がありませんから、母に所得税や住民税がかかることはありません。
むしろ、母には所得がありませんから、長男の控除対象扶養親族に該当します。
回答ありがとうございます。
なお、国民健康保険は扶養の概念がありません。加入者全員が被保険者です。被保険者に所得があれば、その分、保険料が高くなるだけです。
税金上の扶養(控除対象扶養親族)があっても、なくても課税される金額がありませんから、母に所得税や住民税がかかることはありません。
ということは、確認になってしまいますが、私の収入が103万円を超えることによる税の増額は、私自身の国民健康の保険料が収入に応じて増額されるのみで、母への税金は増えないということで合っていますでしょうか。

国民健康保険料は、世帯主に納付書が行きます。
あなたが103万円超えた場合、その国民健康保険料が増額されます。
母の所得税や住民税は増えません。
金額によっては、あなたに所得税や住民税がかかります。
勤労学生控除などありますから、103万円超えたらすぐにではありません。
本投稿は、2019年10月16日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。