[扶養控除]勤労学生控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生控除について

今年、9月時点で所得が103万円を数千円超えてしまいました。自動的に、親の扶養から抜け税金などがかかるということは調べて存じ上げています。しかし、親にも申し訳なく思いあがる税金分は返したいと思っています。
そこで、親の税金はいくらくらいかかるか(親の所得によることは知っておりますが大体をしりたいです)
また、勤労学生控除はアルバイトの年内に出す年末調整又は個人でやる年明け2月から3月の確定申告の際申請だと認識しています。私は掛け持ちをしていたので、個人でしようと考えています。扶養を超えたことは年内に親に通知が来ると思うのですが、勤労学生控除を申告するのは2月-3月の申請で良いのか不安です。

また、103万を超えてしまったら130万円以内ならいくら稼いでも親にかかる税金は変わらないのでギリギリまで稼いでいた方が良いという認識で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。親は、相談者様の年収が103万円をこえることが確実になった時点で、勤務先で扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請が必要になります。
2.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
3.相談者様は、掛け持ちでの給与収入があり、103万円を超えるのであれば、確定申告が必要になります。確定申告は、翌年の2/16-3/15までの所轄の税務署に申告書を提出して行います。
4.なお、相談者様の年収が103万円を超えれば、親の税負担は変わりません。130万円までであれば、確定申告で勤労学生控除は受けられます。

本投稿は、2019年10月28日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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