扶養控除と保険加入について
共働きで、現在、高2高1中2の子を旦那の扶養で社会保険加入してます。高2の子のアルバイト収入が月17から18万、年間180万ほどの収入があったので、旦那の扶養から外れると思うのですが、アルバイト先に社会保険の加入をお願いしても、今のまま旦那の社会保険でいい。と言われます。このまま旦那の会社の社会保険加入できますか?できない場合、いつのタイミングで扶養から外れ、子自身でどの保険に、加入したらいいですか?会社から年末調整の用紙をもらう時期になったので教えて下さい。
税理士の回答

酒屋就一
高2ということで、社会保険のうちの健康保険の手続きになります。
180万の収入があるのでしたら通常は扶養から外れると思われます。まずはご主人の会社の健康保険のほうで、扶養の条件を確認してみてください。
扶養から外れる場合はアルバイト先の健康保険の加入することとなります。アルバイト先で加入させてもらえないようでしたら、アルバイト先が加入している健康保険組合か、年金事務所などに相談して動いてもらうのがよろしいかと思われます。
本投稿は、2019年10月30日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。