[扶養控除]バイト代、親への報告義務 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. バイト代、親への報告義務

バイト代、親への報告義務

親の扶養に入っている21歳です。学生ではありません。

今年の3月から9月までの7ヶ月で102万円、派遣社員として稼ぎました。掛け持ちはしていません。
源泉徴収票が家に届き、源泉徴収税額が2万円ちょっとになっていました。

収入が月額88000円超えていても103万円を下回っているれば、確定申告をすると源泉徴収税額はまるまる返ってくるのでしょうか?

住民税が7500円ほどかかると思うのですが、それは私宛に通知が来るのでしょうか?親が私の住民税を余計に払う形になるのでしょうか?

月額14万円以上の収入が6ヶ月続いてるのですが健康保険に影響はありますか?

また親の年末調整に扶養者の収入額を書く欄、または源泉徴収票を貼る欄はあるのでしょうか?(私の収入が103万円を下回っているのを知っているのにも関わらず、源泉徴収票を渡しなさいと言われたため)

お願いします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円以下であれば、親の扶養内になり、以下の様に所得税は非課税になります。
収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
従いまして、確定申告(還付申告)をすれば所得税は還付されます。
2.住民税は、年収が100万円を超えますと課税がでます。納税通知書は、相談者様宛に送付されます。
3.相談者様の今後の収入も見込み額が130万円を超えますと、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
しかし、今後の収入が130万円を越えなければ、親の扶養内になります。
4.親の扶養控除等申告書に、扶養者の所得金額を記載しますが、源泉徴収票を貼る蘭はございません。

ご丁寧にありがとうございます。

103万円を下回っていても扶養控除等申告書の所得金額は記載しなければいけないですか?

本投稿は、2019年11月02日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234