青色申告を行い、扶養を外れないようにしたい
私は大学院生で、親の扶養に入っています。IT関係の会社と業務委託契約を結んで在宅ワークで報酬を得ています。
そこで、確定申告について自分なりに勉強しているのですが、自信がないので確認のために質問させていただきたいです。
まず、アルバイトの給与が20万円あります。
10月末に初めての報酬が45万円振り込まれました。
今年はこれ以上のお金を稼がないことにしたので、2019年度の所得を上記の金額で計算します。
給与控除65万円により、アルバイトの20万円は所得には含まれなくなります。
基礎控除38万円により、事業所得が7万円となります。
このままだと課税対象となり、親の扶養から外れてしまうので、開業届を10月1日の日にちで出し、それと同時に青色申告承認申請書を提出しようと考えています。青色申告承認申請書の提出期限は開業してから2か月以内なので、11月末までにこの届け出を行います。
すると、来年の3月の確定申告の際には青色申告ができるようになるので、青色申告特別控除10万円により、2019年度の所得がなくなります。そのため、課税する必要もなく、扶養から外れることもありません。
私はこのように理解したのですが、誤りはないでしょうか?
何か誤りがあり、親の税金に影響が出たり、私自身が所得税や社会保険料など払わないといけなくなったりすることがあれば指摘していただきたいです。
また、大学院の学費を経費に計上することは認められるのでしょうか?
大学院で学んでいることは私のフリーランスの仕事に直結しています。
回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①アルバイト給料については、その通りです。給与所得0円となります。
②IT会社からの報酬(事業所得)45万円ですが、必要経費に計上できるものはないのでしょうか。
パソコン代、消耗品代など、それなりに費用が発生するかと思いますので、それらの費用は、事業所得の必要経費に計上できます。
③開業届、青色申告申請承認書については、その通りでございます。
所得金額が0円でしたら、親御さんの所得税・住民税の扶養を外れることや、社会保険の扶養を外れることはございません。
④大学院の学費については、仕事に直結する場合は、必要経費に算入することができます。
早速のご返答ありがとうございます!
必要経費につきましては、パソコンなどは元々手持ちのもので事足りましたので、特に計上するものはありません。あとは、電気代や通信費などです。自宅の自室で業務を行っていたのですが、計算方法がよく分かりません。
また、学費についても今回は青色申告特別控除で所得金額を0円にできますので、計上するつもりはありませんでした。しかし、もし来年計上することになると、今年計上していなければ矛盾のようになってしまうので、計上しておくべきですか?

①電気代、通信代についてですが、相談者様名義の携帯電話、インターネット料金等は、IT会社からの仕事に従事する時間でプライベートと事業とを按分してください。
たとえば、毎日仕事を6時間しているのであれば、料金のうち4分の1だけ必要経費に計上します。電気代については、まずご自宅に占める相談者様の部屋の割合を計算します。その上で、通信費と同じように、仕事に従事している時間で按分します。
部屋の割合が5分の1でしたら、毎月の電気代のうち、5分の1×4分の1=20分の1だけ必要経費に計上してください。
②今年のうちから、大学院の経費は計上しておいてください。
青色申告の事業所得の計算上生じた損失(赤字)は、3年間繰越せます。来年の所得金額から控除することができます。
よく分かりました!
ご丁寧にありがとうございます。

どういたしまして。
参考になりましてよかったです。
本投稿は、2019年11月03日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。