高齢者の扶養範囲内の所得金額はいくらでしょうか
72歳の母を扶養にしています。年金受給が100万くらいありさらにシルバー人材などで働きたいといっているのですが、いくらまでなら扶養できますでしょうか。年金と給与所得は別々で考えるということで問題ありませんでしょうか?
税理士の回答

扶養控除の対象者の所得限度は38万円以下(令和2年より48万円以下)です。
公的年金には、65歳以上だと120万円の控除がありますから所得0円になります。給与所得は、収入から給与所得控除を引いたものが所得です。38万円の所得に相当する給与収入は103万円です。
給与と年金を合わせた金額で所得判定しますが、年金所得は前述したように0円ですから、給与収入103万円以下なら扶養控除できることになります。
ありがとうございました。追加でご質問ですが、もし年金が120万円以上で控除の金額を越えている場合は給与が103万円以下でも扶養になれないということでしょうか?つまり、年金と給与でそれぞれ控除額を越えない事が扶養範囲であるという理解で大丈夫でしょうか?

所得を合計して38万円以下(令和2年以降は48万円以下)かどうかで判定します。年金125万円(所得125万円-120万円=5万円)、給与収入103万円(所得103万円-65万円=38万円)ですと所得オーバーですが、年金125万円(所得125万円-120万円=5万円)でも、給与収入98万円(所得98万円-65万円=33万円)なら、38万円以下に収まります。
それぞれ所得金額を計算し、その合計で判断してください。
ありがとうございました。とてもわかりやすいです。
本投稿は、2019年11月04日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。