配偶者控除と扶養控除の二重扶養
私は会社員の娘の扶養に入っているのに、夫が私を扶養対象配偶者として申告した場合どうなるのでしよう?二重扶養になった場合、娘に迷惑が掛かるでしょうか?
夫婦と社会人の娘の3人暮らしです。60歳間近で求職中のモラハラ夫が経済的DVと暴力を始めています。
私を健康保険(任意継続)からはずすと言ってきたので、娘の会社の健康保険に入れてもらったのですが、税法上の扶養にもなっている事が年末調整の書類でわかりました。
別居や離婚もちらつかせていたのですが、自分の思い通りにならない私への揺さぶりだったらしく、保険からはずす手続きさえ一向にする気配がありません。私が娘の扶養に入った事も知らず(怖くて言えていません)、このままだと確定申告の際には当然私の配偶者控除を使うと思います。娘や娘の会社にはなるべくこれ以上の面倒を掛けたくありませんが、扶養の話をするのも怖いです。
税理士の回答

税務署はマイナンバーで管理しているので、2重で扶養になると、システムでエラーとして検出されると思います。(このような事例を聞いたことがないので、あくまでも推測です)
その場合、娘さまの会社に税務署からご連絡が入り、人事部から娘さまに問い合わせが入ると思います。会社の源泉所得税の過少支払いになるので、会社にも迷惑がかかることになります。
本投稿は、2019年11月07日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。