130万の壁についてです。
質問させてください。
夫の扶養に入り、130万の収入までで留めようと思い、ギリギリまで働いています。
主となるパートと副業をしていて、合わせて130万になる手前で留めています。
夫の扶養に入ったのは今年の2月ごろで、審査に通り、今現在は扶養に入っています。
しかし、今年の2月から4月までの3ヶ月間、内職をやっていて、トータルで2万円に達しないくらいの収入があったことを思い出しました。
その収入を足すと1万円ほど130万から超えてしまうのですが、扶養から外されてしまうでしょうか。
また、130万の壁といえは住民税や所得税などにも、同じ130万円まででしたでしょうか。
色々と調べたのですが、分からず、ここに質問させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得だけであれば、社会保険の扶養は今後の年収の見込み額が130万円未満(交通費を含む)であれば扶養内になります。
2.しかし、内職での所得(雑所得)があれば、以下の様に合計所得金額で判定されると思います。扶養内は、合計所得金額が65万円未満になると思います。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.相談者様の場合は、内職での収入金額に対する経費があると思われますが、それが2万円以上あれば所得金額は0になります。
4.なお、所得税、住民税の非課税は、所得税が103万円以下、住民税が100万円以下になります。
ありがとうございます。
私の場合、内職は登録制の、内職を紹介して頂き、自宅に持ち帰って作業をして持っていく、在宅ワークです。
必要経費は無く、支給されたもので全て仕事をこなしていたので、その場合は収入がそのまま雑所得になるということでしょうか?

通常、雑所得や事業所得の場合は交通費、通信費、光熱費等の経費が考えられますが、もしそのような経費がないのであれば収入がそのまま所得になります。
詳しくお答え頂きありがとうございます。
では、経費がない場合、内職の収入がそのまま雑所得となり、パート2社での合計の給与所得(今年の1月から12月)-給与所得控除額65万円と、雑所得を足して、合計所得金額が65万円を少しでも超えた場合、すぐに扶養から外れるのですか?
それとも、今後の年収見込みで判定されているのだとしたら、今のところ会社から何も言われなければ、今後シフトを減らすのなら外れることはないということでしょうか?
今月からシフトが半分ほどに減ります。

社会保険の扶養の判定は、今後の所得金額の見込み額(過去の所得は考慮されない)になるとされています。相談者様の今後の所得が65万円未満になるのであれば、扶養内になると思います。
とても助かりました。
無知な私に、細かく説明して頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月10日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。