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掛け持ちで103万の壁を超えてしまいました。

大学3年生(20)です。103万の壁を超えてしまいました…

アルバイトを2つ掛け持ちしています。先日、給料明細の年間合計を計算したところ、11月給料分でふたつ合わせると103万円を超えていました。
この場合、
①新たに何かの手続きをする必要がでるのでしょうか?するならどこででしょう?
②来年等に自分に返ってくるデメリットはありますか?(給料から抜かれるなど)
③学生免除制度(?)の手続きはした方が少しは得するのでしょうか?
④親(年収不明)の税金負担が増えたことが申し訳なく、今年中これ以上働かない方がいいのか悩んでおります。103万を超えてしまったら、130万円以下に収めるのであればもう気にせず働いた方が良いのでしょうか?

自分なりに調べたのですがイマイチ分からず、明日またシフトがあるため焦っています。拙い文章ですみませんが、お答え頂きたく思います。

税理士の回答

①親御様の会社に扶養控除対象者でなくなった旨を伝える必要がございます。
 親御様の年末調整が終わってからですと、年末調整で源泉税の還付があっても、年明けにそれ以上の追徴がありますので、できれば、年末調整で済ませた方がよろしいと存じます。

②住民税も課税されますので、主たるアルバイト先の給料から住民税が天引き(特別控除といいます)されます。

③103万円を超えてしまったら、親御さんの扶養に入ることはできませんので、あとは少しでも負担を減らすことです。その際、勤労学生控除の適用を受けますと、所得税で27万円、住民税で26万円控除されます。

④130万円超えると親御さんの社会保険からも外れて、ご自分で社会保険への加入が必要となりますので、130万以下になるようにすべきです。③に書いた通り、勤労者控除の適用を受けましたら、130万円近くまででしたら、所得税も住民税も非課税になります。
住民税も非課税となる金額は、65万+33万円+26万円=124万円です。

本投稿は、2019年11月11日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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