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扶養控除申告書について

103万以下の学生アルバイトです。
2つのバイトを掛け持ちしてます。

扶養控除申告書をバイト先で提出するときは、もう片方の源泉徴収が必要ですか?

税理士の回答

扶養控除等申告書を提出するところは「甲」欄で、提出しないところは「乙」欄で、それぞれ所得税等が源泉徴収されます。

扶養控除等申告書は1ヵ所にしか提出ができません。また、提出をしたアルバイト先では源泉徴収税額表の甲欄という安い方の税金が天引きされますので、給与の高い方に提出する方が良いと思われます。そして、2ヵ所給与ですので給与の合計額が103万円を超えますと確定申告が必要となります。

本投稿は、2019年11月11日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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