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単身赴任時の扶養家族について

同居している母親(被扶養者)が、私の単身赴任を機に、家を出て、一人、別居することになったのですが、この場合、母親を扶養家族としたままにできるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

例えば生活費の送金などの事実があれば扶養にできます。

ご回答、ありがとうございます。「単身赴任時は、仕送り免除」と、見た事があるのですが、これは自分の家・世帯に対することであり、今回のような別世帯で別居の場合は、仕送り等が必要との認識であっていますでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

仕送りをしなくても、休日は一緒に過ごしているなどの実態があれば扶養親族として認められますが、ご自身で実態を証明する必要があります。

本投稿は、2019年11月11日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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