[扶養控除]所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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所得税について

勤労学生控除を受けていない大学生アルバイトです。
もし、103万を超える場合、所得税など、ひかれる税率はどのように計算するのですか?

税理士の回答

給与所得の場合は、以下の様に所得金額、所得税が計算されます。
給与収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
給与所得金額-基礎控除額38万円=課税所得金額
課税所得金額x税率(5%)=所得税額
所得税額+復興税額(所得税額x2.1%)=納付税額

本投稿は、2019年11月12日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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